無料相談で、相談者の方のお話を伺い、取るべき手段を検討します。
自己破産を選択すると、住宅ローンの支払いも停止しなければならず、住宅も手放さなければなりません。
しかしながら、個人再生を選択した場合、一定の条件を満たせば住宅と住宅ローンはそのままの状態で大幅に債務を圧縮することができます。
自己破産を選択すると、換価できる全ての財産が破産財団を構成することとなり、手放さなければならなくなります。たとえば、家族と共有している財産や事業用の賃借している建物の敷金、車等、全てを手放し、配当(債権者への弁済)に充てなければならなくなります。
これに対して、個人再生であれば法律で定められた最低弁済額さえ支払えば、これらの財産を手放す必要がありません(ただし、最低でも保有している財産の合計金額は支払わなければならないとされています)。
自己破産を選択すると、一定期間特定の職業(生命保険の外交員、警備員など)につく資格が制限されますが、個人再生の場合にはこのような制限はありません。
無料相談で、相談者の方のお話を伺い、取るべき手段を検討します。
当事務所と相談者様との間で委任状契約を締結します。
全債権者に介入通知を送り、督促を止めます。引き直し計算等により、債権額を調査します。
再生申立に必要な書類を収集し、作成します。
裁判所に再生の申立を行います。
選任された再生委員と弁護士と相談者様と、3者で打ち合わせをします。
裁判所が再生手続きの開始を決定し、手続がスタートします。
賃金業者などの債権者が、自身の債権額について届出をします。
の債権届出に対し、認否を出します。異議がある場合にはここで主張をします。
再生計画の認可要件や履行可能性をふまえて再生計画案を作成し、提出します。
裁判所が個人再生委員の意見を受け、再生計画の認否/不認可決定を出し、その1ヶ月程度額に確定します。
確定の翌月から、計画に沿った弁済がスタートします。
個人再生手続標準スケジュール | ||
---|---|---|
東京地方裁判所民事20部 | ||
手続 | 申立日からの日数 | 開始決定日からの日数 |
申立て | 0日 | |
個人再生委員選任 | 0日 | |
手続開始に関する個人再生委員の意見書提出 | 3週間※ | |
開始決定 | 4週間※ | 0日 |
債権届出期限 | 8週間 | 4週間 |
再生債務者の債権認否一覧表、報告書(法124II・125I)の提出期限 | 10週間 | 6週間 |
一般異議申述期間の始期 | 10週間 | 6週間 |
一般異議申述期間の終期 | 13週間 | 9週間 |
評価申立期限 | 16週間 | 12週間 |
再生計画案提出期限 (この期限までに裁判所に提出されないときは、再生手続廃止の決定がされる(法191②))) |
18週間 | 14週間 |
書面決議または意見聴取に関する個人再生委員の意見書提出 | 20週間 | 16週間 |
書面による決議に付する旨または意見を聴く旨の決議 | 20週間 | 16週間 |
回答書提出期限 | 22週間 | 18週間 |
許可の可否に関する個人再生委員の意見書提出 | 24週間 | 20週間 |
再生計画の認否・不認可決定 | 25週間 | 21週間 |
個人再生手続には、A小規模個人再生とB給与所得者再生があり、それぞれ要件と効果が異なります。
A小規模個人再生 | |
---|---|
要件 |
|
最低弁済額 |
2つのうち、いずれか高い金額 |
債権者の1/2以上及び債権額の1/2を超える反対がないこと | 必要 |
B給与所得者再生 | |
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要件 |
小規模個人再生の要件2つに加えて
|
最低弁済額 |
小規模個人再生の最低弁済額候補2つに加えて
3つのうち、いずれか高い金額 |
債権者の1/2以上及び債権額の1/2を超える反対がないこと | 不要 |
債務の総額 | 最低弁済額 |
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100万円未満 | 借金総額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円以下 | 借金の5分の1 |
1500万円以上3000万円以下 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 借金の10分の1 |