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個人再生手続に関して

再生手続開始決定がされるとどのような効力が生じますか。
再生手続の開始決定がでると、以下のような効力が生じます。
(1) 再生債権の弁済禁止
「再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない」(民事再生法85条1項)とされており、開始決定後は弁済等の行為をすることが出来ないとされています。
(2) 個別執行の停止
「再生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等若しくは再生債権に基づく外国租税滞納処分又は再生債権に基づく財産開示手続の申立てはすることができず、破産手続、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続及び再生債権に基づく外国租税滞納処分並びに再生債権に基づく財産開示手続は中止し、特別清算手続はその効力を失う」とされており(民事再生法39条1項)、開始決定度は再生債権に基づく強制執行等は禁止され、既になされている強制執行等も中止されます。
(3) 公平誠実義務
再生債務者は、再生手続の開始決定後も、業務遂行権や財産管理権を持ちますが、「再生手続が開始された場合には、再生債務者は、債権者に対し、公平かつ誠実に、前項の権利を行使し、再生手続を追行する義務を負う」とされ(民事再生法38条2項)、公平誠実義務を負うこととなります。
個人再生委員とはどういう役割の人ですか。
個人再生の申立をした場合、裁判所によっては、個人再生委員が選任されることがあります。個人再生委員は、申立人の代理人と異なり、公平・中立な立場の人です。主な職務内容は、申立人と面接して収入や財産の状況を調査、確認し、債権評価の補助や、申立人が再生計画案を作成するに際して助言を行います。
東京地裁破産再生部では、個人再生事件全件について個人再生委員を選任し、債務者の財産状況の調査等を行うとともに、個人再生手続開始の相当性について意見を求めるという運用が採用されています。
個人事業主でも再生手続はできますか。
個人事業主であっても、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり」、かつ、「かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えない」場合には(民事再生法221条1項)、小規模個人再生を利用することが可能です。
これに対して、給与所得者等再生は、上記の要件に加え、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる」場合であることが必要ですので(同239条1項)、個人事業主はこの要件を満たさないとされるのが通常です。
アルバイトのみで定職はないのですが、個人再生手続を利用することは出来ますか。
債務者の所得がアルバイトで得られる収入だけであっても、申立までの間に相当期間雇用が継続しているのであれば、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあ」るといえ、小規模個人再生の要件を満たすことがあり得ますし、収入の言動幅が小さいと見込まれる場合には、給与所得者等再生の要件を満たすといえ、手続を利用することが出来ます。
再生手続開始決定により、係属中の訴訟に影響はありますか。
通常の再生手続においては、再生手続開始決定が出れば係属中の訴訟手続の内再生手続に関する者は中断しますが、個人再生手続の場合には、その訴訟手続は中断されません(民事再生法238条、245条)。そのため、再生債務者は、再生手続の開始決定があっても、従前の訴訟手続をそのまま追行しなければならないこととなります。ただし、訴訟手続の係属中に再生計画の認可決定が出た場合には、これにより再生債権の権利が変更されますので(同232条2項、244条)、当該訴訟においてこれを抗弁として主張することが可能です。
清算価値保障原則とはなんですか。(Q50)
個人再生手続において、再生計画の弁済率が破産における場合の配当率以上出なければならないという原則です。
東京地方裁判所破産再生部では、この清算価値算定の便宜のために、清算価値算出シートが用意されています。詳しくは清算価値の算出をご覧ください。
不動産の清算価値はどのように算定されますか。
不動産の清算価値は、処分価格を基準として算定されます。不動産に抵当権が設定されている場合には、不動産の時価から被担保債権の残額を控除したものが処分価格をなります。
東京地裁の破産再生部では、再生債務者が不動産を所有している場合には、信頼の置ける複数の不動産業者の査定書の提出が求められることとなります。
退職金の清算価値はどのように算定されますか。
再生計画認可時までに退職することが確定していない場合、認可時において退職した場合の退職金請求権の8分の1を清算価値の算定の対象に含める運用となっています。これが20万円以下であった場合には、清算価値算定の対象に含まれません。
任意整理や自己破産よりも個人再生手続を選択するメリットは何ですか?
まず、任意整理では債権者の同意が必要であり、利息制限法による引き直し計算後の債務残高からの大幅な債務カットは難しいので、その債務残高でも支払いが困難な場合には、自己破産か個人再生手続の法的整理を検討することになります。
自己破産と個人再生手続では、自己破産の方が原則として債務の全額がカットされるため、自己破産を行うことで不都合が発生しない場合には、自己破産を選択した方がいいと考えられます。
しかし、自己破産では、住宅など価値ある財産を保有している場合に処分されてしまうので、自宅などを残したい場合には個人再生手続を選択することになります。
また、自己破産では一定の資格制限や免責不許可事由があるため、これらによりどうしても不利益が生じる場合には個人再生手続を選択することになります。
個人再生手続では、裁判所にどれくらい行く必要がありますか?
東京地方裁判所では、通常、裁判所に出頭することなく手続を終了させることができます。
ただし、東京地方裁判所では、全件について個人再生委員が選任されるため、個人再生委員との打ち合わせが必要となり、個人再生委員の事務所等に弁護士とともに行く必要があります。
これに対して、東京地方裁判所以外の裁判所では個人再生委員が選任されない運用もあります。東京以外にお住まいの方は、どちらの裁判所で申し立てるかは、弁護士にご相談ください。
税金の滞納があるのですが、個人再生手続で免除はされないのですか?
破産法上、税金は非免責債権であるため免責はされませんが、個人再生手続でも債務のカットの対象となる再生債権には含まれないので、免責されません。
税金の滞納は深刻な問題であり、早急に対処する必要があります。税金の滞納がある方は、できるだけ早く弁護士にご相談下さい。
小規模個人再生で、再生計画が認められずに終了されてしまいました。どうすればいいのでしょうか?
再生計画が認可されなかった場合、債務免除の権利変更が生じないことになります。この場合には、債権者と調整して可決されるような条件で再度小規模個人再生を申し立てるか、給与所得者等再生で申し立てるか、自己破産を検討することになります。
認可された再生計画どおりに支払いができなくなった場合にはどうなりますか?
(1)再生計画を変更して弁済期間を延長する方法、(2)ハードシップ免責を利用する方法、(3)自己破産をする方法があります。
(2)ハードシップ免責を受けるには、再生計画の4分の3の履行が済んでいることなど一定の要件が必要です。
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