東京地方裁判所 平成22年(再イ)第****号
平成22年*月**日
再生債務者 | 氏 名 | 山 田 太 郎 |
再生債務者代理人 | 氏 名 | 池 田 竜 郎 印 |
第1 再生債権に対する権利の変更
1 一般条項
(1)一般条項の対象となる再生債権
下記2の住宅資金特別条項の対象となる再生債権を除いた全ての再生債権である。
(2)権利の変更
再生債権の元本及び開始決定前に発生している利息・損害金の合計額の20.00%を後記第2の弁済方法のとおり弁済し(各弁済期日ごとに生ずる1円未満の端数は切り上げる。),残元本及び開始決定前の利息・損害金の残額ならびに開始決定後の利息・損害金の全額について免除を受ける。
(3)再生債務者は,各再生債権者に対し,(2)の権利の変更後の再生債権について,次のとおり分割弁済をする。
(分割弁済の方法)
再生計画認可決定の確定した日の属する月の翌月から,3ヶ月ごとに支払う方法(当該翌月を第一回として,以後3ヶ月ごとに合計12回,毎月末日限り,8.34%の割合による金額を支払う(通算期間3年)。弁済期日ごとに生じる1円未満の端数は切り捨て,最終弁済期で調整する)。
(少額債権の特例)
権利変更後の再生債権の返済総額が12,000円未満(1回あたりの返済額が1,000円未満)となるものについては,分割弁済の第一回に全額を弁済する。
第2 住宅資金特別条項
別紙物件目録記載の住宅及び住宅の敷地に設定されている別紙抵当権目録記載の抵当権の被担保債権である住宅資金貸付債権について,以下のとおり住宅資金特別条項を定める。
1 氏名又は名称
******信用保証株式会社
2 住宅資金特別条項
別紙1記載のとおり
3 住宅及び住宅の敷地の表示
物件目録1・2番の物件
4 抵当権の表示
抵当権目録1番
第3 共益債権及び一般優先債権の弁済方法
共益債権及び一般優先債権は,随時支払う。
1 住 宅
所 在 | ***区****丁目**番地**、**番地*** |
家屋番号 | **番**の* |
種 類 | 居 宅 |
構 造 | 木造スレート葺2階建 |
床 面 積 |
1階 52.11 平方メートル 2階 50.14 平方メートル (共有者 山田太郎【再生債務者】 持分5分の4) |
2 住宅の敷地
所 在 | ***区***丁目 |
地 番 | **番** |
地 目 | 宅 地 |
地 積 |
44.67 平方メートル (共有者 山田太郎【再生債務者】 持分5分の4) |
所 在 | ***区***丁目 |
地 番 | **番** |
地 目 | 雑種地 |
地 積 |
43 平方メートル (共有者 山田太郎【再生債務者】 持分5分の4) |
所 在 | ***区***丁目 |
地 番 | **番** |
地 目 | 宅 地 |
地 積 |
12.91 平方メートル (共有者 山田太郎【再生債務者】 持分5分の4) |
1 *****信用保証株式会社が有する抵当権
平成**年*月*日保証委託契約に基づく求償債権により平成**年*月*日設定した抵当権
登記簿上の債権額 | 金4,000万円 |
損害金 | 年14%(年365日日割計算) |
債務者 | 山田太郎 |
登 記 |
東京法務局江戸川出張所管轄 平成**年**月**日受付第*****号 |
別紙1
債権者株式会社*****銀行**支店についての住宅資金特別条項
1 対象となる住宅資金貸付債権
平成9年6月4日付金銭消費貸借契約証書(以下「原契約書」という。)に基づき,上記債権者が再生債務者に対して有する貸金債権
2 条項の内容
(1)再生計画認可の決定の確定の時までに弁済期が到来する元本及びその時までに生ずる利息・損害金
原契約書各条項に従い支払うものとする。
(2)再生計画認可の決定の確定の時までに弁済期が到来しない元本及びこれにたいする約定利息による利息
原契約書各条項に従い支払うものとする。