個人再生
個人再生とは、個人債務者の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援する手続を言います。その目的は、個人債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の経済生活の再生を図ることにあります(民事再生法1条)。
個人再生をお勧めする方
支払中の住宅ローンがあり、その住宅を手放したくない方
自己破産を選択すると、住宅ローンの支払いも停止しなければならず、住宅も手放さなければなりません。
しかしながら、個人再生を選択した場合、一定の条件を満たせば住宅と住宅ローンはそのままの状態で大幅に債務を圧縮することができます。
手放したくない資産がある方
自己破産を選択すると、換価できる全ての財産が破産財団を構成することとなり、手放さなければならなくなります。たとえば、家族と共有している財産や事業用の賃借している建物の敷金、車等、全てを手放し、配当(債権者への弁済)に充てなければならなくなります。
これに対して、個人再生であれば法律で定められた最低弁済額さえ支払えば、これらの財産を手放す必要がありません(ただし、最低でも保有している財産の合計金額は支払わなければならないとされています)。
資格制限を避けたい方
自己破産を選択すると、一定期間特定の職業(生命保険の外交員、警備員など)につく資格が制限されますが、個人再生の場合にはこのような制限はありません。
返済例
例えば以下のような債務を持った方がいらっしゃったとします。
- 住宅ローンの残債務:3,500万円
- 消費者金融などに対する一般債務:2,000万円
持ち家は残したいが、一般債務2,000万円全額を返済できる見通しが立たない場合、住宅ローンについてはそのまま全額支払い続け(または、リスケジュールにより期限を延長して毎月の返済額を少し減らして全額を支払い続け)ながら、一般債務2,000万円については内300万円のみを3から5年の間に返済することで残額1,700万円は免除してもらうというのが個人再生手続のイメージです。